タクシー業界の残業の実態は?新和自動車なら残業についてもサポート!

タクシー運転手への就職・転職を考えたときに、残業はどれくらいあるのか、残業代はきちんと支払われるのかが気になる人もいるでしょう。そこで今回は、タクシー運転手の残業の実態について解説します。

タクシー業界の勤務形態と残業の実態は?

まずは、タクシー運転手の主な勤務形態と、残業がどれくらいあるのかについて見ていきましょう。

そもそもタクシー運転手としての勤務形態は?

タクシー運転手の主な勤務形態として、「日勤」と「隔日勤務」の2種類があります。

・日勤:1日8時間程度の労働時間で、1時間の休憩時間
・隔日勤務:1勤務あたり16~18時間程度の労働時間で、合計3時間の休憩時間

日勤には「昼日勤」と「夜日勤」があり、どちらを選ぶかで勤務する時間帯が異なります。昼日勤の場合は、会社員とほぼ変わらない働き方になるでしょう。

隔日勤務は2日分の勤務を1日でこなし、退勤後に休養を取って翌日に出勤するという働き方です。仮に金曜日の8:00に勤務を開始して土曜日の5:00に勤務が終了した場合、そのまま土曜日は休息を取り、翌日曜日の8:00からまた仕事が始まります 。

一勤務あたりの拘束時間が20時間程度と長くなりますが、日勤よりも稼ぎやすいため、タクシー運転手の多くが隔日勤務で働いています。

タクシー運転手の残業はどれくらい?

タクシー運転手は一勤務あたりの拘束時間が長めですが、残業は少なめです。タクシー運転手はひとりで仕事をしているため、自分の判断で仕事を切り上げられます。勤務終了時間までに帰社できるように仕事を切り上げれば、残業が発生することはありません。

勤務終了時間ギリギリに長距離移動のお客様を乗せるなどして残業が発生することはありますが、そのような事態が毎回起こるわけではありません。ただし、売上が少なかったなどの理由で、自主的に残業するタクシー運転手はいます。

残業代はもらえる?

勤務終了時間までに帰社できず残業が発生した場合、残業代はもらえるのでしょうか。

残業代は支払われる

タクシー運転手の多くは歩合制で働いているため、残業代はもらえないと考える人もいるでしょう。しかし、歩合制であったとしても、労働した分の賃金は支払われなくてはなりません。

勤務終了時間を超過して働き、その時間が「労働時間」とみなされる条件を満たしていれば、残業代も支払われる可能性があります。

会社選びが重要!

前述のとおり、歩合制のタクシー運転手であっても残業代が支払われる可能性がありますが、会社の規定で残業代が支払われないこともあります。

「労働時間ではなく売上に応じて給与額が決まる」という給与体系になっており、残業という考え方はないとしているタクシー会社があるので、この場合は残業代が発生しないことが考えられます。

残業代の取り扱いがどうなっているかをきちんと確認したうえで、就職・転職先のタクシー会社を決めると良いでしょう。

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まとめ

歩合制のタクシー運転手であっても残業代は支払われるべきですが、なかには残業代なしの給与体系を取っている会社もあります。事前に給与体系についてよく確認したうえで、就職・転職先を決めましょう。

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